弁護士特約 はこんな時にも使えます

No615

 

交通事故専門治療院のブログ

 

毎週月曜日は交通事故患者さんを
救済に導くため交通事故に特化した
記事を書いています

 

 

3連休は初日の台風での西条酒まつりも屋外イベントが中止になるなどしましたが、大雨も無くて楽しい連休になったのではないでしょうか。

 

 

そんな3連休の真っ最中に外出先でタクシーに乗車中に追突事故に遭われた患者さんが来院されました。

 

 

本来お休みでしたが、たまたま事務仕事をしている時に電話を受けての治療となりました。

 

 

首や背中の筋肉の張りや逆上せ感などを訴える、典型的なむち打ち症状でしたので、頚部へアイシングなどを施して症状の緩和される事から炎症が強い事が伺えます。

 

 

症状が落ち着いたので、病院への検査依頼をして、ひとまず安静を指示させて頂きました。

 

 

患者さんが今後の事を不安に思われていたので、お話を伺ったところ、「以前、交通事故に遭った友人が保険会社から治療を打ち切られたりしたのをきいているので、自分もこの先が心配」との事でした

 

今回、タクシーに乗車していて被害に遭っている事もあり、どのな対応になるのか不安だったそうです。

 

 

ですが、タクシーに乗っていて事故に遭った場合でも自分に車に掛けている自動車保険を利用する事も可能なのをご存知でしょうか?


(写真はイメージです)

 

 

仕事用の社用車などの場合は適用されませんが、他の人の車に同乗していた場合でも弁護士特約などは利用可能なんです。

 

 

今回、被害に遭われた患者さんは自身の車に弁護士特約を付けていたので、治療の打ち切りなどに対応は弁護士さんへ依頼する事になりそうです。

 

 

意外に知らない方も多いのですが、同乗していた車の保険しか使えないと勘違いされている方もおられますね。

 

 

折角加入している保険ですので、もしもの時にはシッカリと加入している保険の内容をご確認ください。

 

 

今回、ご依頼いただいた患者さんは保険会社への対応は一安心ですね。これでかなりストレスから解放されます。

 

 

わからない事は何でも気軽にご相談ください。法的にわかりにくい事も弁護士さんと連係して対応しています。

 

 

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